埋葬の法的知識について

埋葬に関する法律があるのはご存知でしょうか。

今、埋葬について様々な考えが出てきております。一般的に亡くなってから49日を目安にお墓に納骨するものだと考える方が多いかと思います。

ですが、様々な理由によりご自宅にご安置したい(せざるを得ないという場合も含む)というこもあるかと思います。実は法律上いつまでに埋葬しなくてはならないという基準はありません。

ずっとご自宅にご安置しておくことも問題ではありません。心の整理がつくまで近くにいて欲しいと考えるのは自然な感情でしょう。

最近では手元供養と言われるように少量のご遺骨を入れたペンダント、ミニ骨壷、ご遺骨を加工したもの(ダイヤ、石)など様々なものがあります。また、お骨壷そのものをご安置できる仏壇も出てきています。

注意していただきたいのは、中には手元供養に対して否定的な方もいらっしゃることです。宗教的な考えであったり、主観であったりと親族同士でも意見の分かれるとこですので、しっかりと事前に相談していただきたいところです。


埋葬というのは法律上は「土中に葬ること」で、許可事業として規制を受けます(納骨堂も規制対象)。自然葬(海への散骨、土に撒く)は?というと法律的には埋葬ではありません。ただし、市町村の条例で規制がある場合はありますのでご注意ください。

自宅の敷地内にお墓がある家がありますが、「墓地、埋葬等に関する法律」が施行される前からお墓がある場合の限り許可されています。つまりこれから新たに自宅の敷地内に埋葬するのは禁止されています。

埋葬への考え方はこれが正解というものはありません。いずれにしても故人様への感謝の念や残された親族同士の融和という軸だけはぶれないでいて欲しいものです。


株式会社 サン・ライフ
執筆:神門

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